交通事故示談の仕方

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交通事故示談解決の仕方

1)交通事故示談
・賠償額(修理費・治療費・慰謝料など)について加害者と被害者(任意保険に加入していれば損害保険会社が代行することもある)が話し合いによって解決すること。
・簡単で便利なのでほとんどの事故はこの方法により解決する。
・示談成立後「示談書」を作成して示談条件などを記載の上双方が記名・捺印をする。
・加害者の一方的損害賠償の場合は「免責証書」ですませるのが一般的。
・原則的に(示談時はたいしたケガではなくても後に障害があらわれるなど著しい事情変更があった場合は除く)やり直しはできない。
・示談をするときは冷静な判断をするためにも直接面談や電話での交渉は避け、文書による交渉をする。
・被害者が請求しない項目については一切賠償されない。
・法律上「口頭での示談」も有効なので注意すること。

2)調停(簡易裁判所)
・示談による解決が出来ない場合、次の方法として「調停」がある。
・当事者の一方から簡易裁判所に申し立てをし、調停委員が双方の言い分をきいて、話し合いをまとめてくれる。
・調停成立後、調書にまとめる。これは判決と同じ効力がある。
・裁判よりも手続きが簡単で軽費で短期間で(最低2〜3ヶ月)解決する。
・どちらかが応じない場合は強制できないので不調となる。
・その他…・交通事故紛争処理センター・小額訴訟(30万円以下)・通常訴訟などがある。

3)訴訟(裁判)
・示談や調停などで解決をみない場合、一方からの訴訟で提起される。
・法廷で加害者と被害者がそれぞれの主張をし、賠償内容や、金額などの判決が裁判官より下る。
・「裁判上の和解」
  訴訟中に裁判官が当事者に和解を働きかけ判決を待たずに「和解成立」をもって訴訟が終わること。争点が金銭の大小だった場合に和解勧告されることがある。実際に判決された場合に比べて、被害者側にとって有利な内容で勧告される傾向がある。