交通事故の責任

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交通事故を起こすと次の3つの責任(法律上の責任)が発生します。

1)刑事責任
・自動車事故により人を死亡させると「業務上過失致死罪」に、負傷させると「業務上傷害罪」にとわれます。
5年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金に処せられます。
・悪質な飲酒運転や信号無視などの交通事故は「危険運転致死傷罪」で最高15年の懲役刑など刑法や道路交通法違反で処罰される場合もあります。

2)行政上の責任
・交通事故や、交通違反に公安委員会が所定の点数を減点します。
その点数の過去3年間の合計が一定基準になったとき、「免許の取り消し」「免許の停止」および反則金などの処分となります。

3)民事責任
・民法によって加害者は被害者に損害を賠償しなくてはなりません。
・車で人を死傷させた場合の人身事故はその治療費・休業補償・慰謝料など、物損事故は修理費や休車損害などの「不法行為責任」をとらなくてはなりません。
・業務中の事故の場合は使用責任が発生し、業務中の人身事故の場合は運行供用者責任が車両の運行を支配し利益を得ている者にかせられます。
・死亡や後遺症障害事故では数千万から億単位の賠償金支払いとなります。

その他…過失相殺(過失割合)
・事故の多くは双方の過失によります。
被害者側に過失がある場合は加害者が被害者の過失割合を差し引いた残額を賠償します。
事故現場で「自分の保険ですべて賠償する」と約束したり「念書」を書いてしまわないようにしましょう。